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会社の業種職種が、研修認定職種に該当していること |
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研修生の受入れは、研修認定職種に該当していれば、研修・技能実習合わせて最長3年間の受入れが可能です。(2009年7月より、64職種120作業)
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研修指導員、生活指導員がいること |
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研修生は、技能習得を目的としていますので、5年以上の実務経験を持つ常勤従業員を研修指導員、生活指導員としておいていただく必要があります。
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宿泊施設を準備すること |
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寮や借り上げアパートなどの宿泊施設をご準備ください。(広さの目安は一人約3畳)
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過去に外国人研修生に関する不正行為を行ったことがないこと |
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外国人研修生に関する不正行為は年々増えており、不正行為を行った企業及び経営者は、最低で3年間は研修生を受入れることができません。
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5
| 不法滞在外国人を雇用していないこと
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賃金台帳が完備されていること |
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当組合は、企業において適正な研修が行われているか否かを管理します。研修生の残業や休日出勤(実習生は可)がないか、生活費・給与は適切に支払われているかを定期的に確認いたします。
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労働保険・社会保険に加入をしていること |
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研修生の受入れ可能人数は、研修生を受入れようとする企業の従業員数によって変わってきます。従業員数は、労働保険・社会保険の加入届や概算保険料計算書などの公的性格を帯びた書類によって確認します。個人事業の場合は、決算報告書に記載されている専従者の人数となります。また、研修生のケガや病気、賠償事故に備え、外国人研修生総合保険に加入する必要があります。
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