外国人研修制度は、諸外国の青壮年に労働者を日本に受入れ、1年以内の期間に、我が国の産業・職業上の技術・技能・知識の修得を支援することを内容とするものです。
そのため、研修生を受入れる企業は適正に制度を利用することが求められます。以下の項目は、研修生受入れ企業の企業様が当組合へ加入する前に確認しているものです。
1研修生の国籍は?
ベトナム、中国、フィリピン、タイ、モンゴルからの研修生の受入が可能ですが、一番のお勧めは、ベトナムです。ベトナム人は、個人差もありますが、勤勉で日本の文化にも馴染みやすいからです。また、現地で組合独自の教育機関を保有し、現地選抜・教育にも関与しているからです。

2どのような人が研修生として来日しますか?
研修生は、国の推薦状がないと日本に入国できません。また、現地で身辺調査、選抜試験、 面接等も入念に行いますので、一般的に優秀な人材が集まります。
できるだけ受入企業様 のニーズにあったような経験・能力を持った人物を選抜致します。

3研修生の日本語レベルはどのぐらいですか?
個人差もありますが、入国時点では、一般的に日本語検定4級レベルです。日本語能力を重視させる場合、漢字圏である中国の研修生は、比較的上達が早いです。

4研修生の住む場所や食事などはどうしますか?
研修生が住む場所(社宅・寮・借上げアパート等)は受入れ企業様でご用意して頂きます。 寝具・冷暖房器具など生活に必要な道具もご用意(貸与)してください。
また、食事は研修生が自炊します。

5入国管理局への手続きや研修生の管理はどうしたらいいですか?
入国から帰国までの、入国管理局への書類提出や手続きは当組合が致します。また、何か問題がありましたら当組合スタッフが対応させていただきます。

6研修生は残業できますか?
研修生は労働者ではありませんので、原則残業はできません。休日労働も同様です。

7研修生は何人受入れることができますか?
企業の規模により、受入れ可能な人数は決まっています。常勤従業員数が 50 名以下の場合、研修生は 3 名まで受入れ可能です。(これは研修生の人数で、技能実習生は含まれません。そのため研修生が技能試験に合格し、技能実習生になると新たに研修生を受入れることができます。)

8 研修期間を延長することはできますか?
研修期間は1年間です。研修期間を終え、技能検定試験に合格すると、技能実習生としてさらに2年間在留期間延長ができます。(合計最長3年間滞在することができます。)

9 研修制度を利用することのメリットは?
研修生は20代前半が中心で、技術・技能を修得したいという意欲を持つ優秀な若者を受入れることができます。社会的・国際的貢献はもちろん、外国企業との関係強化、社内の活性化、生産への貢献などがあります。
将来海外進出を計画している企業様には、現地の中間管理職の養成できるというメリットがございます。

※第171回国会において、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」 (平成21年法律第79号。以下「改正法」という。)が成立し、2009年7月15日に公布されました。この改正法により今回の研修・技能実習制度が2010年7月より(予 定)一部変更となります。